【重要】緊急事態宣言期間中の市内体育施設等の利用について【3/6更新】
緊急事態宣言延長に伴い体育施設等の利用について以下の通り変更となります。
1 利用制限期間
令和3年1月8日(金)から令和3年3月21日(日)まで
※今後、感染状況により制限期間を延長する場合あり。
2 市内体育施設の利用制限
【屋外体育施設】
・利用時間を20時までとする
・新規受付(当日利用)可
【屋内体育施設】
・利用時間を20時までとする
・令和3年2月4日(金)13時現在、利用予約(卓球場等)が入っているものは利用可。
・当日利用(トレーニング室含む)は不可 ※弓道場は利用可
・利用制限期間中の屋内体育施設の新規予約受付については休止します。
【屋内・屋外体育施設共通】
※20時以降の利用予約に関して、料金支払い済み分については、原則振替対応とします。
振替日が決定しない場合は、還付での対応します。
※当面の間、利用料金は当日支払いとさせていただきます。
※利用制限期間中は総合体育館の受付時間を19時までに変更させていただきます。